知的財産(知財)のプロフェッショナルといえば、弁理士さん
一般の方々には、関わる機会が少ないかと想われる弁理士さんですが、ビジネスシーンでは欠かすことのできない存在です
明治32(1899)年7月1日、その弁理士さんに関わる弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行され、それにちなみ、7月1日は「弁理士の日」として制定されているようです
小生も仕事柄、お客様の商標登録に関する相談をはじめ、弁理士さんには日頃から大変お世話になっています
そんな弁理士さんの業務を含め、知的財産(知財)について分かりやすく伝えていただけるのが、本日ご紹介するコチラの新書です
『楽しく学べる「知財」入門』 稲穂健市 著 講談社現代新書
著者は、知的財産権を、
人間の知的な創造活動によって生み出された経済的な価値のある情報を、財産として保護するための権利
と定義しています
そして、その種類は
著作権、産業財産権に大別され
産業財産権では、
特許権、実用新案権、意匠権、商標権
に分かれ、
その他、不正競争防止法による保護、肖像権・パブリシティ権も含まれますが、
本書では、
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権
という5つの権利について深堀してくれています
上記のうち、自動的に権利が発生するのは著作権のみ
他の4つは、国(特許庁)が権利を付与するという仕組みです
その著作権については、表紙にもある
「C」に著作権はあるか?
という問いが、興味をそそりますよね
間もなく開催される東京五輪エンブレム盗作疑惑騒動(もう6年前のことですが)についても、なるほどの見解が展開されています
特に私的には、ブランディング支援業務にも直結する商標登録の事例が参考になりました
・「どこでもドア」は商標登録されている
・福澤諭吉は登録OK、坂本龍馬は登録NG
・Apple社の「iPhone」は、商標出願を特許庁に拒絶された
・「本当にあったHな話」は商標登録された
・銘菓「白い恋人」とパロディ商品「面白い恋人」の裁判の顛末
その他にも、具体的な事例を面白おかしく紹介していただけ、知的財産(知財)について全く知識の無い方にもオススメの新書らしいアイテムです
もちろん、本を読んだだけで全てが網羅できるほど、簡単な分野ではありませんので、先ずは信頼のおける弁理士事務所さんに相談されることが大切です
少し敷居が高く感じられる方は、小生にお声がけいただければ、優秀な弁理士事務所さんをご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください
今回もお役に立てれば幸いです
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